会則
制定日 平成8年2月16日改正日 平成23年6月6日
改正日 平成27年6月5日
改正日 平成29年6月12日
改正日 令和3年6月10日
(目的)
第1条
本交流会は、広く神奈川県下に非破壊試験技術の普及をはかるとともに、会員相互の情報交換、親睦、啓発を促進して非破壊試験技術を益々発展させることを目的とする。(会員の構成)
第2条
本会は、原則として、神奈川県内に居住する人、または県内に所在する事業所に勤務する人及び県内にある事業所を会員とする個人、事業所及び学生で構成する。なお、会員の紹介があった県外の個人、事業所は、入会を認める。(事業)
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。1.非破壊試験に関する技術普及のための研究会、講習会を開催する。
2.非破壊試験に関する技術向上のための研修会、講演会を開催する。
3.非破壊試験に関する技術相談、指導依頼を受け付ける。
4.非破壊試験に関する企業内研修会への講師派遣を行う。
5.県下各地域への技術普及のため地区巡回での普及活動を行う。
6.公共的技術の普及と発展のための事業への支援、参加を行う。
7.事業に対する功績賞及び将来を嘱望される発表者に対する奨励賞の表彰を行う。
8.総会、役員会及び懇親会を開催する。
9.その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
(総会)
第4条
総会の成立は、出席者及び委任数の合計が会員の過半数をもって成立する。(役員)
第5条
本会の役員は、会長1名、副会長2名以内、監査役2名、代表幹事1名、副代表幹事1名以内、幹事30名以内、顧問若干名とする。
第6条
役員は、総会に於いて選出する。第7条
役員の任期は、満2年とし、再選を妨げない。第8条
役員会は、年間行事、運営を総会にはかり、総会で決議された事を実行する。第9条
役員会の議決権は、会長、副会長、監査役、代表幹事、副代表幹事、幹事がそれぞれ一票を有し、出席者の過半数をもって議決とする。(事務局)
第10条
本会の事務局は、横浜国立大学理工学部材料安全研究室 におく。事務局長、事務局次長、事務局員は、幹事から役員会で選任する。(会計)
第11条
本会の会費は、個人年会費(2,000円)と事業所年会費(5,000円)とし、名誉会員、学生会員は無料とする。ただし、学生会員はそれを証明する書類(学生証等の写し)を提出しなければならない。講習会等の各事業における参加費は別途定め、これを徴収する。総会、懇親会、研究会については、必要あるときは臨時に参加費を徴収することがある。また、個人および事業所からの本会運営を支援する目的の寄付金を受けることができる。第12条
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、設立年度に限り設立総会から翌年の3月31日までとする。第13条
会計報告は、総会で行うこととする。(会則の変更等)
第14条
本会則に定めのない事項は、総会において決定し、会則改正、廃止等の場合も総会の決議によるものとする。(決議方法)
第15条
本会の議決方法は、出席者の過半数による多数決制とする。第16条
議決権は、個人会員、事業所会員ともにそれぞれ一票とする。第17条
この会則は、平成8年2月16日より施行する。備考
令和3年6月10日に監査役2名以内を必ず2名必要であるとの発議があり、監査役2名に変更した。